小規模事業者持続化補助金(通常型)
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①新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者
②賃上げに取り組む事業者
③計画的に事業承継に取り組む事業者
④経営力の向上を図っている事業者
⑤地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等
⑥過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者
への重点的な支援を図ります。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
応募の前提として
①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
②持続的な経営に向けた経営計画を策定していることを満たす日本国内に所在する小規模事業者等が対象です。
※個人事業主の方も対象です
※代表や役員は含めない、正社員のみのカウントになります。
対象例
・店舗の改装
・チラシの作成
・広告掲載など
※事業計画期間において「給与総額支給額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃金が地域別最低賃金が+30円以上」等を加点要件とします。
補助額上限 | ~50万円(特例事業者は50万円上乗せ) |
補助率 | 2/3 |
公募スケジュール | 第5回受付締切: 2021年 6月 4日(金) 第6回受付締切: 2021年10月 1日(金) 第7回受付締切: 2022年 2月 4日(金) ※当日消印有効 |
(1)
①「認定市区町村のよる特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者、
②法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、
または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主については、補助上限額が100万円となります。
・150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円補助します。
・150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
(2)
数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×「連携する小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)
(3)
上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも、補助上限額は500万円を上限とします)
事業再開枠(感染防止のための取り組み)
・業種別ガイドラインに基づく新型コロナウィルス感染症感染防止対策のための取り組みにかかる経費について定額補助。
・クラスター対策が特に必要な特殊事業者にさらに上限50万円を上乗せ。
・宿泊・飲食事業などを行う旅館にて、補助金を活用し、外国語版Webサイトや営業ツールを作成。またピクトグラムの活用やムスリム対応情報を発信した結果、問い合わせ件数が倍増、海外客の団体旅行予約も2割程度増加。
2020年3月10日 ~
※補助金の応募に係る各種ルールを記載しています。応募をご検討される方は必ずご確認ください。
①経営計画書を作成
1.最寄りの商工会議所や商工会と一緒に経営計画書を作成する
商工会議所や商工会と一緒に作る経営計画の内容は、創業融資の創業計画書とほとんど変わりません。新商品の開発や販路開拓支援を目的とする補助金ですので、その点をふまえて作成する必要があります。「HP作成することで、このような強みがある、だから、あとはこのように販路開拓すれば売れる!」というようにアピールします。業種にもよりますが、写真やグラフ、図など、見た目で印象を与えることも重要になります。この点が創業計画書と異なるポイントです。
(必要書類ダウンロード方法 : 県名 → 小規模事業者持続化補助金商工会分 → 持続化補助金の申請様式をダウンロード)
)
2.経営計画を作成後、必要書類と誓約書を最寄りの商工会議所または商工会にメールで送り、相談員から助言を受け、印鑑をもらう。
商工会議所または商工会に必要書類をメールで送ると、様式4に印鑑が押されメール返信があります。また、様式4については商工会議所や商工会が用意するものなので、準備する必要はありません。最寄りの商工会議所や商工会は、それぞれのホームページで探すことができます。市町村のうち、商工会議所は市を管轄し、商工会は町村を管轄しています。商工会議所と商工会の管轄はカブりません。必ずどちらか1つの管轄になります。
注)商工会議所や商工会の印鑑は持参した当日にもらえるとは限りません。時間の余裕を見て、早めに提出した方がよいです。
注)誓約書は商工会議所や商工会でダウンロードできます。
注)商工会議所や商工会に行き印鑑をもらうこともできますが、当日もらえるかはわかりません。メールで送る方が早く対応いただける可能性が高いです。
②募集期間内に補助金事務局に申し込み、審査を受ける
申し込みは、郵送と電子申請で受け付けております。
1. 郵送
当日消印有効です。
「様式4」(地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書)の提出【必須】
と、各種様式の必要書類全て。
2. 電子申請
(CD-R・USBメモリ等)に必要事項を記入した以下のデータをすべて保存しているものの提出【必須】
◆単独申請の場合
・様式1-1(小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書)
・様式2-1(経営計画書兼補助事業計画書①)
・様式3-1(補助事業計画書②【経費明細表・資金調達方法】)
・様式5(交付申請書)
◇共同申請の場合
・様式1-2(小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書)
・様式2-2(経営計画書)
・様式3-2(補助事業計画書)
・様式5(交付申請書)
○採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する事業者の場合、地域の商工会議所が作成・発行した「様式6」(事業承継診断票)の提出【必須】
<※代表者の年齢(公募要領P.70 別表参照)が満60歳以上の事業者に限る>
○「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者」として補助上限額の引き上げを希望する事業者の場合、市区役所・町村役場が発行した証明書の提出【必須】など。
③事務局から結果通知をもらう
申し込みから結果通知まで2ヶ月ほどかかります。
申し込んだ人全員が補助金を受けられるとは限りません。
落ちる可能性はあります。
また、落ちた場合でも再挑戦して申し込むことは出来ます。
但し、前回と同じ経営計画は不可なので再度作成する必要があります。
④事業を実施し、事務局に事業内容を報告
経費が補助される期間=補助対象期間までに新商品の開発や販路開拓事業を完了します。
事業完了後には領収書や請求書など、証拠書類と一緒に報告書を提出する必要があります。尚、実際の経費内容が、計画から大きくズレる場合、「小規模事業者持続化補助金に係る補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書」を提出して承認を得る必要がありますので、各商工会議所または商工会に確認しましょう。
⑤事務局から補助金が交付
提出した証拠書類は数ヶ月間にわたってチェックされます。
書類の不備を指摘された場合は、修正対応が必要になります。
経費が目的通りに使われたと認められれば、交付されます。
全国商工会連合会
日本商工会議所
新型コロナウイルス感染症関連
【小規模事業者持続化補助(一般型)についてのお問合せ先】
電話番号:03-6670-2540
受付時間:9:30~12:00/13:00~17:30(土日祝日除く)
電話番号:03-6447-2389
受付時間:9:30~12:00/13:00~17:30(土日祝日除く)