「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」は、小規模事業者が新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するものです。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
応募の前提として
①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
②持続的な経営に向けた経営計画を策定していることを満たす日本国内に所在する小規模事業者等が対象です。
※個人事業主の方も対象です
対象例
オンライン化の為のツール・システム導入
ECサイト構築費など
※事業計画期間において「給与支給総額が年率平均1.5%以上向上」
「事業場内最低が地域別最低賃金+30万以上」を満たす事等を加点要件とします。
少規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセス導入等の取り組みを支援し、その取り組みに資する感染防止対策の費用についても一部支援
~100万円
・感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。
※ 緊急事態宣言再発令による特別措置の適用対象者緊急事態宣言の再発令によって2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。
第1回受付締切:2021年5月12日(水)
第2回受付締切:2021年7月7日(水)
第3回受付締切:2021年9月 日(水)
第4回受付締切:2021年11月10日(水)
第5回受付締切:2022年1月12日(水)
第6回受付締切:2022年3月9日(水)
・宿泊・飲食事業などを行う旅館にて、補助金を活用し、外国語版Webサイトや営業ツールを作成。またピクトグラムの活用やムスリム対応情報を発信した結果、問い合わせ件数が倍増、海外客の団体旅行予約も2割程度増加。
2020年05月01日 ~
※補助金の応募に係る各種ルールを記載しています。応募をご検討される方は必ずご確認ください。
①経営計画書を作成
1.最寄りの商工会議所や商工会と一緒に経営計画書を作成する
商工会議所や商工会と一緒に作る経営計画の内容は、創業融資の創業計画書とほとんど変わりません。新商品の開発や販路開拓支援を目的とする補助金ですので、その点をふまえて作成する必要があります。「HP作成することで、このような強みがある、だから、あとはこのように販路開拓すれば売れる!」というようにアピールします。業種にもよりますが、写真やグラフ、図など、見た目で印象を与えることも重要になります。この点が創業計画書と異なるポイントです。
(必要書類ダウンロード方法 : 県名 → 小規模事業者持続化補助金商工会分 → 低感染リスク型ビジネス枠申請様式をダウンロード)
2.経営計画を作成後、必要書類と誓約書を最寄りの商工会議所または商工会にメールで送り、相談員から助言を受け、印鑑をもらう。
商工会議所または商工会に必要書類をメールで送ると、様式4に印鑑が押されメール返信があります。また、様式4については商工会議所や商工会が用意するものなので、準備する必要はありません。最寄りの商工会議所や商工会は、それぞれのホームページで探すことができます。市町村のうち、商工会議所は市を管轄し、商工会は町村を管轄しています。商工会議所と商工会の管轄はカブりません。必ずどちらか1つの管轄になります。
注)商工会議所や商工会の印鑑はメール送信した当日にもらえるとは限りません。時間の余裕を見て、早めに送った方がよいです。
注)誓約書は商工会議所や商工会でダウンロードできます。
注)商工会議所や商工会に行き印鑑をもらうこともできますが、当日もらえるかはわかりません。メールで送る方が早く対応いただける可能性が高いです。
②募集期間内に補助金事務局に申し込み、審査を受ける
申し込みは、郵送と電子申請で受け付けております。
1. 郵送
当日消印有効です。
「様式3」(地域の商工会議所が作成・発行した支援機関確認書)の提出【必須】
と、各種様式の必要書類全て。
2. 電子申請
(CD-R・USBメモリ等)に必要事項を記入した以下のデータをすべて保存しているものの提出【必須】
◇単独申請の場合
・申請書(様式1-1)
・経営計画書(様式2)
・交付申請書(様式4)
◇共同申請の場合
・申請書(様式1-2)および別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」
・経営計画書(様式2)
・経営計画書(共同申請)(様式2-2)
・交付申請書(様式4)
○概算払いによる即時支給を利用する事業者(売上が前年同月比20%以上減少している小規模事業者等のみ対象)の場合、
※共同申請者の場合は、概算払いによる即時支給の適用はございません。
・概算払請求書(様式5)【必須】
・通帳コピー
・市区町村が発行した売上減少証明書の提出【必須】
・「売上減少証明書の交付が遅れているため、おって追加提出する」旨の文書【必要な方のみ】など。
③事務局から結果通知をもらう
申し込みから結果通知まで2ヶ月ほどかかります。
申し込んだ人全員が補助金を受けられるとは限りません。
落ちる可能性はあります。
また、落ちた場合でも再挑戦して申し込むことは出来ます。
但し、前回と同じ経営計画は不可なので再度作成する必要があります。
④事業を実施し、事務局に事業内容を報告
経費が補助される期間=補助対象期間までに新商品の開発や販路開拓事業を完了します。
事業完了後には領収書や請求書など、証拠書類と一緒に報告書を提出する必要があります。尚、実際の経費内容が、計画から大きくズレる場合、「小規模事業者持続化補助金に係る補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書」を提出して承認を得る必要がありますので、各商工会議所または商工会に確認しましょう。
⑤事務局から補助金が交付
提出した証拠書類は数ヶ月間にわたってチェックされます。
書類の不備を指摘された場合は、修正対応が必要になります。
経費が目的通りに使われたと認められれば、交付されます。
全国商工会連合会
日本商工会議所
新型コロナウイルス感染症関連
【小規模事業者持続化補助(低感染リスク型ビジネス枠)についてのお問合せ先】
電話番号:03-6670-2540
受付時間:9:30~12:00/13:00~17:30(土日祝日除く)
電話番号:03-6447-2389
受付時間:9:30~12:00/13:00~17:30(土日祝日除く)
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目2−1 シャンボール赤坂 203
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